日本知的資産経営学会













学会会則


日本知的資産経営学会 学会規則
(名称)
第1条本会は日本知的資産経営学会と称する。英語名を「The Japan Intellectual Capital Management Association (JICM) 」と称する。
(目的)
第2条  本会の目的は次の通りである。
1.国内外における知的資産経営の研究。
  2.わが国における知的資産経営の手法の確立及び普及。
  3.知的資産経営の研究者の協同及び懇談。
  4.知的資産経営に関する内外の学会、その他の団体との交流。
(事業)
第3条 本会の事業は次の通りである。
1.毎年1回適当の地において大会を開催し,研究の発表及び討議を行う。
2.必要に応じ適当の時期及び場所において研究会を開催する。
3.日本知的資産経営学会年報及び論集を編集及び刊行する。
4.時宜により本会の名をもって知的資産経営に関する問題について意見を発表する。
5.その他本会の目的を達成するために適当と認められる事業を行う。
(会員)
第4条 本会は知的資産経営を研究する者をもって組織する。
第5条 会員は毎年9月(10月以後に入会した者はその年に限り入会の時)会費を納めなければならない。
第6条 本会に入会するためには、会員2名以上の紹介によって事務局に申し込み、理事会の承認得て、会長がこれを決定する。
第7条 退会を希望する会員は書面をもってその旨を事務局に申し出、理事会の承認を得て、会長がこれを決定する。
第8条 会員が会費を滞納し又は本会の体面を害する行為をなしたときは,本会の会長の決議によってこれを除名することがある。
第9条 本会に名誉会員をおくことが出来る。名誉会員の推挙は事務局の提案にもとづき,会長が承認する。
名誉会員は会費を免除される。
 (役員)
第10条 本会に役員をおく。役員の任期は3年とする。
理事定数は20名以内とし、うち1名を会長、副会長として4名以内をおくことが出来る。
第11条  会長は理事会において,理事の中からこれを互選する。
会長は本会を代表し,会務を総理する。
会長は理事会を召集し,その議長となる。
第12条 副会長は理事会において理事の中からこれを互選する。
副会長は会長を補佐し,担当業務を処理する。
第13条 理事は会員の中から理事会の承認を経て会長がこれを委嘱する。  
第14条  本会に顧問をおくことが出来る。
顧問の委嘱は理事会の承認にもとづき会長がこれを行う。
顧問は理事会に出席して意見を述べることが出来る。
顧問は会費を免除される。  
第15条 本会に会計監査人を2名以内おくことができる。
会計監査人の委嘱は会員の中から理事会の承認にもとづき会長がこれを行う。
会計監査人の任期は3年とする。
 (総会)
第16条  本会は毎年1回総会を開催する。
会長が必要ありと認めるとき及び会員の3分の2以上が請求するときは,会長は臨時の総会を招集する。
第17条 理事会は総会の議事,会場及び時期を定め予めこれを通知しなければならない。  
第18条  会長は総会において会務及び会計を報告する。  
第19条 総会における決議は出席者の過半数により,可否同数のときは議長がこれを決定する。  
第20条  総会の議長は会長がこれに当たる。
 (会計年度)
第21条  本会の会計年度は毎年9月1日に始まり,翌年8月31日に終わる。
 (部会)  
第22条 理事会の要請によって部会を設立することができる。
 (規則の変更及び本会の解散)
第23条  この規則の変更及び本会の解散は会長、又は理事の3分の2名以上の提案により,総会出席会員の3分の2以上の賛成を得なければこれを行うことが出来ない。
 附則
第24条 本会の事務所及び事務執行に必要な細目は役員会がこれを定める。

内  規

1 入会の申し込みと承認に関する手続きは次の通りに定める。
1)入会の資格
 <正会員>
(a)大学卒業後、経営(会計・商学含む)・経済・法律等に関する研究を2年以上続け、研究実績を有する者。(b)その他、知的資産(知的財産を含む)に関する実務経験があり、理事会において、(a)と同等以上の資格ありと認めたもの。
<院生会員>
経営・経済・法律等の大学院に在籍している者で、研究実績を有すると理事会で認められたもの。
<賛助会員>
入会の申し込みがあり、理事会で賛助会員として適切であると判断したもの。
2)入会の申し込みと承認の時期;本会所定の「入会申込書」を入会審査期日の約1ヵ月前(それぞれ7月末日と1月末日)までに提出すること。ただし、審査が必要な場合は審査に半年を要するので注意すること。
3)学会費
<正会員>
学会費は年額1万円とし、9月入会もその翌月以降の入会も同等とする。
<院生会員>
学会費は年額5千円とし、9月入会もその翌月入会も同様とする。
<賛助会員>
学会費は、10万円とし、9月入会もその翌月入会も同様とする。
4)会員の権利;学会報告、学会誌の受領、学会誌への投稿など、賛助会員に関しては広告などを含む権利は、入会承認後、学会費納入の確定後に発生する。
2大会は,原則として,東日本と西日本において交互に開催する。
そのさい,東日本及び西日本のいずれの場所において開催しても差しつかえない。
3 研究大会における報告者の決定は次の方法による。
A 報告候補者の推薦
a) 統一論題
研究大会担当は,会員の推薦する報告候補者を決定する。研究大会担当は割り当てられた数の報告候補者を推薦する。
b) 自由論題
研究大会担当は,会員の報告者の中から選考して報告候補者を推薦することを原則とする。
B 報告者の決定
理事は,研究大会担当と国際研究担当から推薦された報告候補者の中から報告者を決定することを原則とする。なお,特に必要の生じた場合には,推薦されていない会員もこれを報告者として決定することが出来る。
4 2年以上会費未払の場合は自然退会となる。但し、自然退会者は、2カ年をかぎって、未払会費及び会員資格喪失期間中の会費を支払うことによって会員として復活することが出来る。
5 本会の事務所は、一般財団法人知的資産活用センター内におく。

以上