事務局 (移転しました)
〒106−0032
東京都港区六本木
 6-5-17俊兼ビル2F
TEL/FAX&
03−3403−3449



駐日ベトナム大使館 案内地図

ベトナムカレンダー 記念日



日越友好年記念冊子

〜日越友好年〜新しい地平線に向かって共に歩もう〜


制作:日越友好年実行委員会


在庫終了により応募を締め切らせていただきました。






定 款


公益社団法人ベトナム協会定款


第1章 総則

 (名称)
第1条 本協会は、公益社団法人ベトナム協会(英文名はThe-Japan-Vietnam Association)と称する。
 (事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 本協会は理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業
 (目的)
第3条 本協会は、日越両国の経済、文化、教育等に関する相互理解の促進と人材育成を図る事業を行い、もって友好親善と経済発展に寄与することを目的とする。
 (事業)                           
第4条 本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1)ベトナムの経済、文化、教育等に関する調査及び情報提供   
 (2)講演会、セミナー、研究会等の開催
 (3)日越両国の経済、文化、教育等の交流事業の開催及び後援              
 (4)ベトナムに関する相談                
 (5)その他、本協会の目的を達成させるために必要な事業
 2 前項の事業は、本邦及びベトナムにおいて行うものとする。 

第3章 会員
 (法人の構成員)
第5条 本協会に次の会員を置く。
(1) 個人会員 本協会の目的に賛同して入会した個人
(2) 法人会員 本協会の目的に賛同して入会した法人及び団体
2 前項の個人会員、法人会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(以下「法人法」という。)上の社員とする。
  (会員の資格の取得)
第6条 本協会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。
 (経費の負担)
第7条 本協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める会員会費規程に基づき会費を支払う義務を負う。
2 前1項の会費については、その2分の1以上は公益目的事業のために、残余は管理費用等のために充当するものとする。
3 会員は会費のほかに、寄付金を支払うことができる。
4   前項の寄付金の全てを公益目的事業に充当する。
   (任意退会)
第8条 会員は、理事会が別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。  
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を
   除名することができる。
  (1)本協会の定款又はその他の規程に違反したとき
  (2)本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  (3)その他除名をすべき正当な事由があるとき
  (会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資
    格を喪失する。
  (1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
  (2)総会員が同意したとき
  (3)当該会員が死亡し、又は解散したとき 

第4章 総会
 (構成)
第11条 総会は、すべての社員をもって構成する。
  2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
 (権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款に定められた事項  
 (開催)
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
 (招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。  
 (議長)
第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
 (議決権)
第16条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
 (決議)
第17条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
   (1)会員の除名
   (2)監事の解任  
   (3)定款の変更
   (4)解散  
   (5)その他法令に定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数に達するまでの者を選任することとする。
 (議事録)
第18条 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。 
 2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印をする。 

                第5章 役員
 (役員の設置)
第19条 本協会に、次の役員を置く。
  (1)理事 10名以上20名以内
  (2)監事 2名以内
  2 理事のうち1名を会長とする。
3 理事のうち1名以上3名以内を副会長とする。
4 理事のうち1名以内を専務理事,2名以内を常務理事とする。
5 第2項の会長をもって法人法上の代表理事とし、第3項及び前項の副会長、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
 (役員の選任)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。  
3 理事のうち、理事のいずれか1名及びその親族その他特別の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。
 (理事の職務及び権限)
第21条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は法令及びこの定款で定めるところにより、本協会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、本協会の業務を執行する。また、会長が欠けたとき又は事故あるときは、理事会であらかじめ定めた順序によって、代表権の行使を除く業務を代行する。
4 専務理事及び常務理事は、理事会が別に定める職務権限規程により、本協会の業務を分担執行する。
5 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の遂行の状況を理事会に報告しなければならない。
 (監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
 (役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2  監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 (役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
  (報酬等)
第25条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
  (相談役、顧問、名誉顧問及び参与)
第26条 本協会に、任意の機関として、相談役、顧問、名誉顧問及び参与を置くことができる。
2 相談役は、本協会の会長を経験した者で運営に多大な貢献をした者を、理事会で選任することができる。
3 顧問は、本協会の運営に対し、助言及び支援する者のうちから、若干名を理事会で選任することができる。
4 名誉顧問は、駐日ベトナム社会主義共和国特命全権大使を理事会で選任することができる。
5 参与は、本協会の事業に貢献のあった者のうちから、若干名を理事会で選任することができる。
6 相談役、顧問及び参与の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

第6章 理事会
  (構成)
第27条 本協会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
 (権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本協会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職 
 (招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
   2  会長が欠けたとき又は事故あるときは、副会長が理事会を招集する。 
 (決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たすときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印をする。
3 会長が欠席したときは、出席した理事及び監事が前項の議事録に記名押印をする。

第7章  資産及び会計 
 (事業年度)
第32条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 (事業計画及び収支予算)
第33条 本協会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。   
  2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第34条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  (1)事業報告
  (2)事業報告の附属明細書
  (3)貸借対照表
  (4)損益計算書(正味財産増減計算書) 
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  (6)財産目録
  2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第5号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を掲載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
 (公益目的取得財産残額の算定)
第35条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第8章 定款の変更及び解散
 (定款の変更)
第36条 本協会の定款は、総会の決議によって変更することができる。
 (解散)
第37条 本協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
 (公益認定の取消し等に伴う贈与)
第38条 本協会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により本協会が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 (残余財産の帰属)
第39条 本協会が精算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社   団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法
 (公告の方法)
第40条 本協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附則
1 本協会の定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び 公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 本協会の最初の代表理事(会長)は槍田松瑩とする。
3 本協会の最初の業務執行理事は鈴木勝也、山中祥弘、手嶋皓二及び小川弘行とする。
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等の関する法律第106条第1項に定 める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第32条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。