会員規定
公益社団法人ベトナム協会 会員会費規程
(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人ベトナム協会(以下「本協会」という。)の定款第6条及び第7条の規定に基づき、本協会の会員の入退会及び会費に関し、必要な事項を定め、会員の地位の安定及び本協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるための収入を安定的に確保することを目的とする。
(会員の種別)
第2条 定款第5条に規定する会員は、次の各号のいずれかに該当する個人、法人及び団体とする。なお、会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)個人会員 本協会の目的に賛同して入会した個人
(2)法人会員 本協会の目的に賛同して入会した法人及び団体
(入会基準及び手続)
第3条 本協会の会員になろうとする個人、法人及び団体は、理事会が定める入会申込書を、提出しなければならない。
2 前項の入会申し込みに対しては、次に掲げる基準を基に理事会において入会の可否を決定
し、これを申込者に通知する。
(1)成年被後見人又は被保佐人でない者であること
(2)入会申込書から、会員としてふさわしいものと認められる個人、法人及び団体であること
(会費)
第4条 会員は本協会の定款第7条の規定に基づき、次に掲げる会費を支払うものとする。
(1) 個人会員 1口 年額 5,000円
(2) 法人会員 1口 年額 50,000円
2 会費は年度単位で納入するものとする。
3 前1項の会費については、その2分の1以上は公益目的事業のために、残余は管理費用等
のために充当するものとする。
4 会費には、本協会が主催する講演会及び研究会の参加費用が含まれるものとする。
(寄付金)
第5条 会員は会費のほかに、寄付金を支払うことができる。
2 寄附金の取扱は、別に定める寄附金等取扱規程によるものとする。
(会員名簿)
第6条 入会者は、会員の種別毎に会員名簿に登録する。
2 会員名簿に登録された個人会員に関する情報については、その公開の可否及び公開の範囲
について、本人の意向を十分尊重し、慎重に取り扱わねばならない。
(退会)
第7条 会員は、理事会が定める退会届を提出して、任意に退会することができる。この場合は、会
員名簿の登録を抹消する。
2 本協会の定款第9条及び第10条の規定により、退会以外の事由により会員の資格を喪失した
場合については、前項に準じて会員名簿の登録を抹消する。
(会費の不返還)
第8条 会員が事業年度途中において退会及び会員の資格喪失した場合については、当該事業
年度において納入した会費及び寄付金については、これを返還しない。
(補則)
第9条 この規程に定めるものほか、必要な事項は会長が別に定める。
附 則
この規程は、公益社団法人ベトナム協会の設立の登記の日から施行する。
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